相続不動産の名義変更は義務?放置のリスクを解説
2026.04.08相続した土地や物件を放置するとどうなるのでしょうか?
何か罰則はあるのでしょうか?
・相続不動産の名義変更は義務なのか
・名義変更を放置するとどうなるか
・相続不動産の放置で困っているときの対処法
以上の3つのポイントについて解説します。
相続不動産の名義変更は義務化されている
相続した土地や家といった不動産の名義は亡くなった方(被相続人)から相続人に自動的に変更されるわけではありません。
相続人の名義に変更するためには、名義変更の登記(相続登記)が必要になります。
相続登記は2024年4月から義務化されています。
相続人は被相続人から相続した不動産の名義変更を行わなければいけません。
2024年4月からの相続登記の義務化については法務局のホームページやパンフレットで確認できます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
土地や家などの不動産を相続したときは、3年以内に相続登記により名義変更しなければいけません。
相続不動産を名義変更せず放置するリスク
相続した不動産を名義変更せず放置することには3つのリスクがあります。
・過料が科される可能性がある
・売却できない可能性がある
・放置しても税金の負担が発生する
相続不動産の名義変更を放置すると過料などのペナルティを科されるリスクがあります。
「名義変更した方が良い」ではなく、「名義変更は義務」です。
義務に反することでペナルティを受ける可能性がありますので、注意してください。
また、相続不動産の名義変更をせず放置することで、売却できないリスクがあります。
相続不動産を売却するためには名義変更しなければいけません。
被相続人の名義のままでは売却できないということです。
相続不動産の名義変更といった手続きをしっかり行っていないと、「売りたい」というときにまずは名義変更から始めなければいけません。
不動産は放置が続くと老朽化や経年劣化などにより価値が落ちていきますので、名義変更せずに放置したことで「売りたいときに名義変更の手続きの方が高くついた」「売れなかった」「売りたいタイミングにすぐ売却できなかった」となりかねません。
注意したいのは、相続不動産の名義変更をしなくても税金の負担は発生するという点です。
相続不動産の処分に困っている方の中には名義変更せず放置している方もいらっしゃいますが、放置しても管理や税金の負担は発生します。
早めに別の方法で対処した方が良いと言えるでしょう。
相続不動産の放置で困っているなら|最後に
相続不動産を名義変更しても、しなくても、結局のところ税金や管理の負担が発生します。
そのため、相続不動産で困っているなら、放置せず早めの売却をおすすめします。
売却すれば維持管理のための手間もかなりませんし、税金の負担も発生しません。
相続した土地や家は名義変更しないと売却できません。
相続不動産を処分したいなら、早めの名義変更を済ませ、売却の手続きの入ることをおすすめします。
すぐに売却する予定がなくても、いずれ売却する可能性も考えて相続登記は早めに済ませておく方が安心です。
函館市や近隣エリアで相続不動産の売却/処分をお考えなら、プロテクトライフにぜひご相談ください。
