相続した不動産を売却するためにはまず何をすべきか?【相続~売却の流れ】
不動産を相続しても維持管理の大変さや使わない(住む予定がない)などの理由から売却を選ぶケースは少なくありません。
ただ、相続不動産を売却したくても、売却までの流れや「まず何をすべきか」というポイントで困ってしまう方は多いと言えます。
不動産を相続したときに「まずすべきこと」や、相続から売却の流れについて解説します。
■不動産の相続から売却の流れ
不動産は4つのステップで相続・売却します。
・遺産や遺言書の調査を行う
・遺産分割(不動産含む)について相続人同士で話し合う
・不動産などの相続手続きをする
・相続した不動産の売却手続きをする
以上の4つのステップが基本的な流れになります。
不動産を相続するためには「どれが被相続人(亡くなった方)の不動産なのか」が分からなければいけません。
亡くなった方が遺言書などを遺しているケースもあります。
したがって、まずは相続の対象になる遺産の調査や遺言書の有無の確認などを行います。
次に調査した遺産を相続人同士で話し合って分割するという流れです。
遺言書があれば、遺言書の通りに分けるのが基本になります。
相続人同士で遺産分割について決めたら、その後は遺産ごとに相続手続きを行います。
たとえば預金であれば口座のある銀行に必要書類などを提出して相続手続きを行い、不動産であれば被相続人から相続人へ名義変更する相続登記の手続きを行うという流れです。
不動産の基本的な相続手続きを終えてから売却するという流れになっています。
■相続した不動産を売却したい!まず何をすべき?
相続した不動産を売却したいときは「まず相続手続きをすべき?」「何を優先すべき?」と困ってしまう方がいます。
不動産相続は人生においてそう何度もあるわけではないため、迷ってしまうのも当然と言えます。
相続した不動産を売却するためには名義変更(相続登記)を行わなければいけません。
名義が亡くなった方のままだと売却できませんので、注意してください。
したがって、まずは名義変更を完了させて不動産売却できる状態にすることが重要です。
なお、最終的に相続不動産を売却したい場合は、相続手続きを完了していない状態でも不動産会社への売却相談が可能です。
不動産会社に相談することで「次はこれをやった方がいい」などアドバイスを受けられる他、相続手続きをしている間にも売却準備を進めてもらえるというメリットがあります。
「まず何をすべき?」と困ったら、相続不動産の扱いに慣れている不動産会社に「相続手続きに着手したばかりだが、不動産を売りたいと思っている」と相談しておくと良いでしょう。
■最後に
当社は相続した土地や物件の売却を多く手がける不動産会社です。
特に得意としているのは買取で、「急いでいる」「早く手放したい」というお客様から好評をいただいております。
不動産の相続の流れや売却で困ったら、まずは当社へご相談ください。
函館市・道南地域の不動産売却なら、プロテクトライフにお任せください。