不動産買取の住み替えで税金はかかるの?

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不動産買取の住み替えで税金はかかるの?

不動産買取などの不動産売却によって現在住んでいる不動産を換金すると、売却金に税金はかかるのでしょうか。
不動産の住み替えでは売却金を新しい住居を取得するための資金にすることがあるため、税金がかかるかどうかは重要な問題です。
不動産買取によって現住居を売って住み替えるときは、税金はかかるのでしょうか。

プロテクトライフが不動産買取による住み替えの税金について解説します。

■住み替えのときの不動産買取に税金はかかるの?

不動産買取とは、不動産を不動産会社に買取してもらう方法になります。
不動産売却は仲介・媒介で不動産会社にサポートしてもらって、第三者に売却するという印象があるのではないでしょうか。
すべての不動産会社ではありませんが、中には不動産会社自体が住み替えなどで売却を希望する不動産を買取することがあります。
住み替えなどで不動産を売りたい人が売主になり、不動産会社が買主になるのです。

住み替えなどを理由に不動産会社に不動産買取してもらう場合、第三者が買主になるわけではありませんから、
税金なども不動産売却と扱いが異なるのではないかと思うかもしれません。
実は、特にそのようなことはありません。
不動産買取も不動産を売却することに変わりありませんから、売却による利益が発生すれば税金がかかります。
理由が住み替えかどうかも、特に関係ありません。

住み替えの際に不動産買取で不動産を換金すると、以下のような税金が必要になります。

・印紙税
・譲渡所得税
・住民税

印紙税は契約書類に必要になる印紙なので、不動産買取で利益が出たかどうかはあまり関係ありません。
対して譲渡所得税などは、不動産買取で利益が出た場合にかかる税金です。
つまり、利益がほぼないということは、税金もほぼ課税なしということになります。

■不動産買取で住み替えるときの税金の特例

住み替えでマイホームなどを不動産買取で換金しても、利益が発生すれば基本的に税金がかかります。
しかし、税金にはいろいろな控除や特例があり、税金負担をおさえる工夫がしてあるのです。
不動産買取で住み替えるときも使える特例があり、
特例を使うことによって不動産買取の売却金にかかる税金負担をおさえることが可能になっています。

住み替えなどでマイホームを売却したときに使える特例に「3,000万円特別控除」があります。
マイホームを不動産買取などで売却したときは譲渡所得から3,000万円を控除できる仕組みになっているのです。
このように、住み替えなどでマイホームを売却するときは税金の配慮がなされています。

■最後に

不動産買取の税金は第三者への不動産売却と基本的に変わりません。
住み替えのためなどの理由を問わず、不動産買取で利益が出れば基本的に税金がかかります。
ただ、マイホームの売却には3,000万円特別控除などの制度を利用できますので、税金の負担を軽くできる可能性があるのです。

税金の負担をおさえて不動産買取をしたい。
住み替えのときの税金が心配だ。
不動産買い替えや税金で悩んでいる方は、プロテクトライフへお気軽にご相談ください。