兄弟姉妹が相続不動産を話し合いで分割する方法とは?
2026.10.20遺産の中に不動産があると、兄弟姉妹でどのように話し合いで分割するか困ることがあります。
話し合いで遺産分割について決めないと、相続不動産を売却できません。
相続不動産の売却でトラブルになる可能性もあります。
そこでこの記事では、「兄弟姉妹が相続不動産を話し合いで分割する方法」について分かりやすく解説します。
Contents
■兄弟姉妹が相続不動産を話し合いで分割!4つの方法
兄弟姉妹が話し合いで相続不動産を売却する際は4つの方法があります。
1.話し合いによる「代償分割」
代償分割とは不動産などを特定の相続人が受け取り、他の相続人に代償を支払うという方法です。
たとえば相続不動産などは複数の相続人に応じて実際に分割するわけにはいきません。
そこで、特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人に代償(金銭)を支払うといったかたちで解決するわけです。
2.話し合いによる「換価分割」
換価分割とは、相続した不動産を売却し兄弟姉妹などの相続人で分ける方法です。
たとえば3,000万円の実家があるとします。
この実家を売却し、相続人である兄弟で1,500万円ずつ分割しました。
これが換価分割です。
代償分割や換価分割は相続不動産を分割するときによく使われます。
3.話し合いによる「現物分割」
現物分割とは、兄弟姉妹などの相続人で遺産のそれぞれの現物を分ける方法です。
たとえば遺産に実家と実家の経っている土地、有価証券、預金があるとします。
長男と次男、三男の兄弟はそれぞれ、
・長男は実家と土地の不動産
・次男は有価証券
・三男は預金
というかたちで、話し合いにより遺産分割を決めました。
このように現物をそれぞれ分け合う方法が現物分割です。
4.話し合いによる「共有分割」
共有分割とは、兄弟姉妹などで相続不動産を共有する分割方法です。
たとえば被相続人である父親名義の実家があるとします。相続人は長男と次男の兄弟でした。
兄弟は話し合いをして、実家を兄弟で共有することに決めました。
これが共有分割です。
共有分割は不動産売却などの際にトラブルの多い方法として知られています。
複数名で共有している不動産の場合、全員が同意しないと不動産売却できません。
複数名で共有している不動産だからこそ、独断で勝手なことはできず、他の共有者からも承諾を得なければならないわけです。
相続不動産を今後売却したい場合、他の共有者が反対することで、売却がストップするリスクがあります。
相続した不動産を売却したいと考えている場合、共有分割はおすすめしません。
■兄弟姉妹で相続不動産を話し合で分割した後の売却なら
話し合いで遺産分割する場合、共有分割や現物分割などの方法があります。
兄弟姉妹の話し合いによる遺産分割方法はさまざまですが、相続不動産の売却を考えているなら「売りやすさ」「売るときのスムーズさ」を考えて方法を決めることが重要です。
プロテクトライフは函館市や近隣エリアの相続不動産売却を承っています。
相続不動産の売却をお考えなら、ぜひご相談ください。
